整骨院での健康保険の取り扱いは
病院と違い
『使える症状』
と
『使えない症状があります』
⭕️健康保険が使える
⬇️
原因がはっきりとわかっている
《骨折・脱臼・捻挫・打撲・筋挫傷》
は適応となります。
❌健康保険が使えない
⬇️
慢性的な肩こり・腰痛
原因がわからない慢性的な痛み・痺れ
など
はっきりとした原因がない場合は
使うことができません。
また、痛めた部位を
医療機関にも受診されていて
同時に整骨院に通うことはできません。
その際の整骨院での治療は
完全に自由診療となります。